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日本における高度人材とは、 「国内の資本・労働関係とは補完関係にあり、 代替することができない良質な人材」であり、 「わが国の産業にイノベーションをもたらすとともに、 日本人との切磋琢磨を通じて専門的・技術的な労働市場の発展を促し、 わが国の労働市場の効率性を高めることが期待される人材」 であるとされています。 そして、こうした高度人材の受け入れを促進するため、 高度人材に対してポイント制度を活用し、 出入国管理上の優遇措置を講ずる制度が導入されています。 高度人材は 「学術研究活動」「高度専門・技術活動」「経営・管理活動」に分類され、 「学歴」「職歴」「年収」といった項目でポイント制を設けており、 ポイントが一定点数に達すれば、出入国上の優遇措置が与えられます。 【高度人材の具体例】 @:学術研究活動:基礎研究や最先端技術の研究を行う研究者 A:高度専門・技術活動:専門的な技術・知識等を活かして新たな市場の獲得や新たな製品・技術開発等を担う者 B:経営・管理活動:わが国の企業のグローバルな事業展開のため、豊富な実務経験等を活かし、起業の経営・管理に従事する者
高度人材と認められることに対する優遇措置としては、 例として以下のようなものがあります。 【複合的な在留活動の許容】従来の就労ビザ活動にそのまま当てはめるのではなく、 高度な資質・能力等を活かした、 複数の在留資格にまたがった活動や事業経営を行うことができます。 【「5年」の在留期間の付与】 高度人材として5年の在留期間が付与されるのは、 新在留制度が施行される2012年7月9日以降となります。 【在留歴に係る永住許可要件の緩和】高度人材としての活動を、おおむね5年程度引き続いて行っていれば、 永住ビザの申請をすることができます。 (通常の外国人の方は、日本での10年の居住歴が必要となります) 【入国・在留手続の優先処理】 法務省は、高度人材に関する入国手続については申請受理から10日以内、 在留手続については申請受理から5日以内に処理するよう 努めることが定められています。 【高度人材の配偶者の就労】高度人材と認められた方の配偶者は、就労ビザに該当する活動について、 これらのビザに係る要件(学歴・職歴・実績等)を満たさない場合でも、 高度人材の配偶者として、これらの就労が認められます。 (ただしこの就労を行うには、高度人材と同居し、 かつ、日本人と同等額以上の報酬を受けることが必要になります) 【一定の条件の下での高度人材の親の帯同の許容】高度人材またはその配偶者の3歳未満の実子を養育する場合に限り、 以下の条件を満たす高度人材またはその配偶者の親(実親に限る)の 帯同・呼び寄せが認められます。 @:高度人材の年収が申請時点で1,000万円以上あること A:高度人材と同居すること B:高度人材またはその配偶者のいずれかの親に限ること C:同居する高度人材またはその配偶者の三歳未満の実子を、 三ヶ月以上継続して養育する予定であること D:滞在期間は最長三年間とすること 【一定の条件の下での高度人材に雇用される家事使用人の許容】 外国で雇用していた家事使用人を引き続き雇用する場合 @:高度人材の年収が申請時点で 1,500万円以上あること A:帯同できる家事使用人は1人まで B:家事使用人に対して月額20万円以上の報酬を予定していること C:帯同する家事使用人が日本入国前に 1年間以上当該高度人材に雇用されていた者であること D:高度人材が日本から出国する場合、共に出国することが予定されていること 上記以外の家事使用人を雇用する場合 @:高度人材の年収が1,500万円以上あること A:帯同できる家事使用人は1人まで B:家事使用人に対して月額20万円以上の報酬を予定していること C:家庭の事情(申請時点において、13歳未満の子または病気等により日常の家事に従事することができない配偶者を有すること)が存在すること