就労ビザ,就労ビザ申請
労働ビザ


労働ビザとは


更新時の注意点


就労資格証明書

労働ビザ


会社案内


依頼するメリット


お問合せ

 border=
行政書士スタッフ紹介


行政書士 スタッフブログ





私はサポート行政書士法人を
自信を持っておすすめします!



成功報酬も安心でした。
依頼して本当に良かったです!



行政書士 無料相談



大手町オフィス 大手町駅

ebisuオフィス 恵比寿駅

横浜オフィス 横浜駅

名古屋オフィス 名駅

大阪オフィス 堺筋本町駅

プライバシーポリシー・免責


就労ビザの申請なら、就労ビザ申請の専門行政書士へ

 
当社は、東京・横浜・名古屋・大阪を拠点とした行政書士法人です。
それぞれ得意分野を持つスペシャリスト集団として、幅広い業務とエリアに対応できます!

外国籍の方が日本で働く(収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動)には、その活動の目的に合った就労ビザが必要です。
ビザ取得は、それに関る法律や規制にそって必要な条件を満たし、書類を揃えてきちんと申請すれば、もちろんご自身で取得することも可能なのです。


わざわざ行政書士に依頼される方が多いのはなぜでしょう?

それは、
確実にスピードに差が出るからです。

それだけではありません!!

きちんと必要な条件と書類を揃えていれば許可が出るはずの申請も書類に不備があったり、少しのミスをしたことで不許可となる場合もあります。
ケースによりますが、一度不許可となると再申請で許可が出るのは簡単ではありません。

私たち
行政書士は、申請のプロです!
あらゆる可能性を予想して、申請書類のチェックも入念に行います。


「就労ビザの申請って、まず何から始めていいかわからない…」

こういったご相談を、たくさん頂戴しますが、専門的な知識をお持ちでない方でしたら、これは当然のことだと思います。

ただ、このスタートラインから情報を収集し、書類を準備・作成し、無事にビザを取得するという目的地までたどり着くには、やはり、多くの時間と労力がかかります。

就労ビザを取得してからのビジネスプランがお有りだと思いますが、その最初の第一歩の時間を最短に出来るとしたら…
思い描くステージに、
一日でも早く上がれると思いませんか?


私たちの本当の仕事は、お客様に変わって申請することではなく
お客様の理想のビジネスプランに、最短で近付けるようにすることです。
 

そのためには、専門分野の違うスタッフたちで何度も検証し、あらゆる知識と、さまざまな角度からの視点を活かす労力を惜しみません。
それこそが私たちの本当のサポートであり、
私たちにしか出来ないことだと考えます。

ぜひ、その一歩をお手伝いさせて下さい!
 
 
     
就労ビザ,就労ビザ申請
1.入国管理局(東京・大阪など)での就労ビザ申請を代行します。

就労ビザを取得するためには入国管理局での申請が必要になります。当社ではお客様に代わって就労ビザの申請を代行いたします。

2.就労ビザが取得できた場合にのみ報酬をいただきます。

当社では成功報酬型をとっており、お客様には就労ビザが取得できた場合にのみ報酬を支払っていただきます。
難しい案件に関しては、着手金をいただくことがあります。
万が一、不許可になった場合も就労ビザの再申請を行います。

※ケースによっては、一部着手金を頂く場合があります。
着手金については、別途定めている場合を除き、原則として返金致しません。

3.初回相談は無料です。

当社では、初回相談は無料で受けていただくことができます。「就労ビザが取得できるか知りたい」、「必要な要件は」などお気軽にご相談ください。

就労ビザ,就労ビザ申請

ご相談は初回無料で受けていただくことができます。ご予約いただければ夜間の相談、また英語、中国語による対応も可能です。まずはお電話(東京・横浜・名古屋・大阪)かメールにてご相談ください。

現在のお客様の状況やお困りの点などを詳しくお聞きし、適正な価格でのお見積をご提示いたします。

就労ビザの申請は、申請時期や要件などクリアしなければならないポイントが多数あります。スタッフがお客様と打合せを重ね、申請書類の準備を行います。
当社スタッフがベストな形での就労ビザ申請書類を作成します。お客様にも身分証明書の取得などでご協力いただくこともありますが、書類の翻訳なども基本的にすべて当社でご用意します。

お客様に代わって当社の行政書士が入国管理局(東京・大阪など)へ直接就労ビザの申請代行を行います。お客様は入国管理局へ出向くことがなく申請ができます。

入国管理局(東京・大阪など)から当社へ通知が届き、その後当社の行政書士が手続き代行に入国管理局へ出向きます。 当然、お客様は入国管理局へ出向く必要がありません。

※原則、手続の中でお客様が入国管理局へ出向く必要はありません。
就労ビザ
 【免責事項】
 法改正には出来る限り早急に対応しておりますが、現在の法令と連動していない場合もあります。
 なお、当サイトの内容によって生じた損害等につきましては、一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

HOME会社概要依頼するメリットお問合せ

恵比寿ビザ申請帰化申請短期滞在ビザ投資経営ビザ不動産投資顧問第二種金融商品取引業測量業登録貨物利用運送業許可合同会社設立化粧品許可クーリングオフ電子定款内容証明家族滞在ビザ大阪配偶者ビザ大阪信託受益権売買業名古屋倉庫業登録横浜化粧品許可横浜医療機器許可名古屋宅建免許申請横浜建設業許可申請名古屋投資助言代理業横浜旅行業登録横浜産業廃棄物資金移動業登録運送業許可名古屋visa japon就労ビザ申請大阪帰化申請横浜永住ビザ申請名古屋興行ビザ申請配偶者ビザ申請中小企業承継事業会社設立名古屋改正省エネ法中国人求人人材紹介 相互リンク集